【フリーランス(個人事業主)必見】開業届と青色申告承認申請書の出し方(ブログ)

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フリーランスとして独立・開業する際にどんの書類を提出するの?

このように悩んでいませんか?

開業届と青色申告承認申請書の書き方や提出方法はとてもに簡単なので以下で詳しく解説します。

本記事は以下の方にお勧めです。

  • これからフリーランス(個人事業主)になろうとしている方
  • ネットビジネスやアフィリエイトとして稼いでいる(稼ごうとしている)方
  • 開業届や青色申告承認申請書についてよくわからない方
目次

フリーランスに開業届は必要?

これから、フリーランスや個人事業として頑張っていこう、もしくはブログやアフィリエイトなどのネットビジネスや副業などである程度収入が増えてきたのでそろそろ個人事業主として届け出をしようかな?

そんな風に思ったときに、実際にどのような書類を書いたり、どんな手順で進めればいいのか変わらないですよね?

私も今後フリーランス薬剤師とブログ運営(アフィリエイトやインターネット広告業として)を同時に行い個人事業主としてやっていくと決めたため、先日、開業届と提出しましたのでご参考にして頂ければ幸いです。

開業届はいつだすの?

開業届は自分が決めた開業日から1か月以内に自宅の管轄の税務署に提出をします。

開業日は自分が「この日から開業する!」と決めた日で問題ありません。

新年の始まりでもいいし、年度の始まりや、縁起の良い日など特にいつでも問題ありません。

人によって日にちの設定が曖昧になることもありますので、開業から1か月以内に提出となっていますがあまり問題とならないことが多いようです。

もし1か月を過ぎてしまったとしても、特に罰則などはありません。

また、開業届を提出しないと後に出てくる「青色申告承認申請書」を提出することが出来ませんので継続して収入を得られる状態が続くのであれば、税制上メリットが大きいため開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出しておいたほうが無難です

開業届の出し方

開業届を提出する際に必要な書類

  • 身分証明書(コピー)
  • マイナンバーの通知番号
  • 印鑑(認印でもOK)
  • 開業届(正式には個人事業の開業・廃業等届出書)2枚(提出用・控え)

上記のものを、管轄の税務署に提出します。

納税地の記載は自宅もしくは事務所や店舗などの住所で問題ありません。

開業届は税務署でもらって直接記入をする以外に、国税庁のホームページからダウンロード(国税庁サイトへ)をすることが可能です。

ダウンロードをした書類を税務署に郵送でも構いません。

開業届の書き方

開業届を手に入れたら以下の事項を記載していきます。(※開業に関するもののみを記載)

所轄の税務署

自宅もしくは事務所の所在地の管轄の税務署長あてに提出します。お近くの税務署の検索は国税庁のホームページから検索できます。(税務署の検索はこちら

納税地

こちらの方には自宅もしくは事務所の住所を記載します。

氏名・生年月日・個人番号

開業する本人の氏名・生年月日・マイナンバー(個人番号)を記載します。

マイナンバー(個人通知番号)がわからない、カードを紛失してしまったなどの場合は市町村の役場で相談して下さい。再発行もしくはマイナンバーが記載された住民票などで確認することが出来ます。

通常は住民票にはマイナンバーは記載されていませんので役場の職員に記載をお願いしてください。

職業

職業の欄は開業する際に行う仕事を記載してください。

明確な規定はありませんが総務省のHPに記載されている「日本標準職業分類」というのを参考にすると良いです。

私の場合は、1月からブログ運営(アフィリエイト等)としての事業と半年後の7月にフリーランス薬剤師として独立の2つがありましたので、WEBサイト運営業、薬剤師業と記載しました。

複数の仕事(収入)がある場合は、主として収入が得られる業種の記載で問題ありません。ただし、すべの仕事を記載するほうが間違いありません。

どの業種なのか不明であれば税務署の職員さんに相談してください。

屋号

個人事業主の場合、屋号は特につけても付けなくても問題ありません。

お店を開く場合はそのお店の名前を屋号にしても問題ありません。

また、ブログやアフィリエイトなどの個人名またはペンネーム等で活動されている方が特に無記載のままで結構です。

屋号があったほうが銀行で個人事業用の通帳を作る際に「屋号+個人名」で作ることが出来るので便利です。

また、屋号を付ける際の注意点として○○会社や○○法人などを付けることが出来ませんのでご注意ください。

届け出の区分・所得の区分・開業日

届出の区分は「開業」の所に住所と氏名を記載してください。

所得の区分には「不動産所得」・「山林所得」・「事業(農業)所得」の3つがありますが、一般的な事業の場合は「事業所得」に〇印で結構です。

青色申告承認新申請書の提出の有無

開業後に税制上のメリットが大きい青色申告をする場合は、開業届を提出するときに一緒に青色申告承認申請書を提出しておいた方が安心です。

青色申告承認申請は1月1日~1月15日の間に開業した場合は3月15日まで、それ以降の開業の場合は開業から2か月以内に提出をしなければなりませんので注意が必要です。

消費税に関する「課税所業者選択届出書」の有無

個人事業主は開業してから原則2年間は消費税が免除されます。

また消費税は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者については、納税義務を免除されますので新規開業した個人事業者などは免税事業者となる事が多いです。

起業直後の消費税は免税ですので、基本的には無しの方に印をつけて問題ありません。

もし消費税に関する「課税事業者選択届出書」を提出する方がいれば、「有」の方に印をつけてください。

事業の概要

実際の事業の内容について記載します。

例えば、ブログ運営やアフィリエイトであれば「WEBサイト運営および広告業」、フリーランス薬剤師であれば薬剤師業(派遣・マネジメントなど)で問題ありません。

お店を開く場合はそのお店の販売する商品や飲食業などを記載すれば大丈夫です。

給 与 等 の 支 払 の 状 況

家族や従業員などに給与を支払う場合に記載します。

特に一人で開業する場合は0人と記載してください。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

使用人や専従者などがいなければ「無」に印で結構です。

従業員がいる場合、源泉徴収をした所得税を翌月の10日までに納付しなければなりませんが毎月だと大変ですので、ある一定の要件を満たせば年に2回まとめて納付ができる制度があり、それを「源泉所得税の納期の特例」と言います。

必要であれば「有」を選択しましょう。

青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書は「青色申告」をする際には必ず提出しなければなりません。

1月1日~1月15日の間に開業した場合は3月15日まで、1月16日以降に開業届を提出した場合は2か月以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

青色申告承認申請書は国税局のホームページからダウンロードできます。(国税庁サイトへ

青色申告承認申請書は開業届とほとんど記入する項目が同じなので、一緒に提出してしまいましょう。

開業届と違う項目で記入に迷うものは「簿記方式」と「備付帳簿名」だと思います。

「簿記方式」は65万円の控除を受けたい場合は必ず『複式簿記』を選択してください。

簡易簿記を選択した場合は10万円の控除しか受けることができません。

「備付帳簿」は必要に応じて選択してください。

実際に記入する際に私もあれっ?となりました。

現時点でどの帳簿を提出するのかわかっていればその帳簿に〇印をつけてください。あとで変更も可能なので厳密に記入する必要はないようです。

迷った場合は「総勘定元帳」「仕訳帳」の二つにはに〇印をつけましょう。この2つは複式簿記には必ず必要になります。

青色申告と白色申告の違い

青色申告は上記の通りで最大で10万円もしくは65万円の控除が受けられますが白色申告の場合は控除が全く受けることが出来ません。

白色申告の場合は単式簿記を提出しなければなりません。

簡易の単式簿記だけて済むので楽だと思われるかもしれませんが、現在はクラウド会計ソフトなどを使う機会が多いため、単式簿記でも複式簿記でもさほど作業に違いがあるわけではありません。

そのため、白色申告をするメリットは殆どないと言ってもいいでしょう。

せっかく帳簿をつけるのなら少し煩雑になってしまいますが、複式簿記を選択して青色申告をしたほうがメリットが大きいのでお勧めです。

最後に

フリーランスや個人事業主として今後頑張っていこうと決めたら、気持ちを引き締める、気分を切り替える意味でも開業届を出しましょう。

そして継続的な収入を得られるばらば青色申告承認申請書を一緒に提出しまったほうが安心です。

私も何やら難しくて面倒くさいなぁと思っていましたが、実際に税務署にいって開業届と青色申告承認申請書を提出しましたが記入から提出まで10分もかからずに終わりましたので非常に簡単です。

あっさり終わってしまったので拍子抜けしてしまったくらいです。

今回の記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

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